「職員倫理綱領」について

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 権利擁護委員会にて見直しを行いました「職員倫理綱領」について、改正のポイントを説明いたします。

 ・変更に際してのポイント
 ①「現在の社会情勢、法制度に則したものとすること」
 ②「誰もがわかりやすい内容とすること」

 1点目については、「障害者の権利条約」について、条約名そのものを記載し、その理念を内容に反映させています。具体的には、「意思決定支援」や「合理的配慮」という言葉を表記。尚、「差別解消法」など「法律名」については、今後も追加や変更が予想されるため、明記を避けています。
 また、知的障害者だけではなく、身体障害者や精神障害者の受け入れが進んできていることや、サービス提供主体が施設だけではなく、相談支援事業所など幅広くなっておりますので、その点について「障害当事者」や「事業所」という文言に修正を行いました。
 2点目「誰もがわかりやすい内容」については、昨今、現場で活躍する支援員が、必ずしも福祉養成校で学んだ者ばかりではなく、様々な人生経験を重ねた人材も多く入職している現状を踏まえました。また、地域一般の方、例えば見学者が倫理綱領を目にした際に、「専門職が専門的に行う事」と捉えるのではなく、「社会全体で一緒に考えていきたい」というメッセージを込め、内容を簡潔にまとめ、専門的な表現を極力避けました。
 全10項か成る綱領ですが、最終項は昨年7月に起きた「津久井やまゆり園」での事件を受け、「支援者である前に、人としてどうあるべきか」という視点で作成しています。
 職員倫理綱領は、世の中の動きに合わせ随時見直しが必要となります。また、施設内において有効に活用して頂けるよう検討を重ねてまいりますので、ご意見を頂戴できればと考えております。

 権利擁護委員会では、今後、職員の「現場支援」を手助けできるように「行動規範」の作成を行いながら、各施設におけるスーパーバイザー育成の一端を担えるよう研修会開催の準備を進めて行きたいと考えております。引き続きご協力をお願いいたします。
  権利擁護委員会 三苫卓巳(なのみ工芸)

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